その他の土地情報
建築建物の情報
農地を農地として売買、賃貸を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要になります。
この許可を受けないで行った農地の売買や賃貸は効力が生じません。
農地法の許可
農地はその耕作者みずからが所有することが最も適当であるとして、耕作者の農地取得を促進し、およびその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として制定されたのが農地法です。
農地法により、農地の処分や使用収益方法の変更には農業委員会に届出や許可申請が必要です。この手続を行わない行為は農地法違反となり、工事の中止や現状回復を命ぜられることがあります。市街化区域内農地と市街化調整区域内農地ではその手続が異なります。
(農地の権利移動あるいは農地の転用などの農地法の規則の対象となる農地の定義)
耕作の目的に供される土地。すなわち、土地に労働および資本を投じ肥倍管理を行って作物を栽培することを目的とした土地。例えば、田、畑、果樹園、牧場採草地、種苗の苗圃等。
農地法3条転用許可
個人又は農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・賃貸等により、権利を取得する場合は許可が必要です。
住所のある市町村の区域内にある農地等の権利取得は「農業委員会許可」
住所のある市町村の区域外にある農地等の権利取得は「県知事許可」
農地保有合理化法人が農地売買等事業の実地による農地等の権利を取得する場合は「届出」
農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により権利が設定・移転される場合には許可は不要です。(法第3条第1項ただし書)
必要書類
許可申請書
農業生産法人の要件に係る事項
小作農等の土地所有権移転同意書
営農計画書
耕作者証明申請書  など
Copyright(C) 2006 freaijouhoukan all right reserved